不動産相続対策・節税対策として、コンサルティングのみならず税務的観点からもお客様の目的に合わせて提案致します。
当事務所では、提携先の大手ハウスメーカーと共にお客様の目的に合わせた提案・フォローをさせて頂きます。
不動産有効活用には、
●建物を建てて貸す活用
●建物を建てて自営として活用
●借地として事業展開する
大きく分けて上記の活用方法があります。
建物を建てて貸す場合は、土地オーナーは建物投資を行って建物所有者となります。
基本的に土地のみを貸す地代よりも建物を貸す家賃の方が高いため、建物を建ててから貸す方が収益面でメリットがでることになります。
建物を建てて貸す不動産活用は、安定収入を得ることができ、その収入も比較的大きくなることから、最も人気のある土地有効活用といえます。
土地活用としては建物を建てて自営するといった有効活用もあります。
コインランドリーや貸会議室、貸しスペース、コワーキングスペース等のような活用方法が自営の有効活用になります。
不動産の有効活用を考える際には、空間や時間の単位を小さくすると賃料単価が上がるという性質があります。
空間や時間を細かく刻むことで、収益が上がる性質を利用していくことが、自営の際に必要となる不動産有効活用のポイントとなります。
不動産の有効活用には、土地を貸す借地事業があります。
大きく分けて、「一般定期借地権」、「建物譲渡特約付借地権」、「事業用定期借地権」といった定期借地権を利用して土地を貸す方法になります。
借主(事業者)が自らの費用で建物を建て、土地オーナーに対して地代を支払います。
借地事業では、土地オーナーの費用は土地の固定資産税だけであり、コストも手間もほとんどかからないというのが特徴となります。
相続対策・資産形成・資産組み換えなど、お客様の利益の最大化を図るため、各種士業とともにトータルサポート致します。
当事務所では、不動産売却、購入の際にかかる税金なども含めワンストップでのサービスにて対応いただけます。
土地や建物を売却し譲渡所得が発生した場合には、その翌年の3月15日までに確定申告をおこなう必要があります。
購入時よりも値上がりしている場合や相続した土地で取得費がわからない場合などには、多額の税金が発生しやすいため売却前に把握しておくことが重要です。
また、要件に該当すれば大幅に税金が軽減される特例が使える場合もありますので、不動産の売却をご検討されている方は、是非お早めにご相談ください。
ご自宅や相続した不動産を売却する場合、買換える場合などには特例適用で大きく節税ができる場合もあります。
特例には以下のようなものがあります。
不動産を購入する際にかかるのは、大きく分けて「誰でもかならず支払う税金」と「場合によって支払うことになる税金」の2種類になります。